約款第33条(免責事項)、第34条(解約)と関連条項

約款第34条(解約)(7)(8)の具体例は以下のとおりです。
【名義貸し・借名口座に関するご注意】
家族や友人・知人からの依頼またはアルバイトとして自分の名義を他人に貸して行う口座開設や第三者に自分の名義で開設した口座を譲りわたすことは、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることから、当社では法令諸規則に基づき、これらの行為を禁止しており、発覚した場合には口座を解約いたします。
さらに、名義貸しによって本人ではない第三者が行った取引において発生した不足金の返済義務は、全て名義貸しを行った本人のものとなり、実害を被りかねない大変危険な行為となります。
なお、これらの行為がなされたことによって、直接的または間接的を問わず、当社が被った損害やそれらの対応にかかったコスト等、それらすべてを含め、損害賠償の請求を行う場合があります。

約款第34条(解約)(11)(19)(20)の具体例は以下のとおりです。
【自動売買ソフトに関するご注意】
自動売買ソフトを購入し、または自作するなどして、当該ソフトをLION FXに接続または補助的に利用して取引をする行為を当社では禁止しております。また、それらに関連して、取引を一任したり、取引を委託したりする場合、その相手方は金融商品取引業者としての登録が必要となります。万が一、登録がない場合、当該相手方とともに法令に違反する行為となります。これらの行為は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があり、当社ではこれらの行為を禁止しております。発覚した場合、約定は無効(遡って無効とする場合も含む)とし、口座を解約いたします。
なお、これらの行為がなされたことによって、直接的または間接的を問わず、当社が被った損害やそれらの対応にかかったコスト(ログの解析や調査等にかかるものを含む一切の費用)等、それらすべてを含め、損害賠償の請求を行う場合があります。また、自動売買ソフトによる取引がなされたことによって、LION FXの誤作動等、予期することができない事態となった場合、多額の損害賠償の請求を行うことになるものと思われますので、予めご承知おきください。

上記以外にも解約となるケースがありますので、以下、関連条項も含め、確認いただいた上で、口座開設をお申込みください。
第34条(解約)はこちら

第33条(免責事項)はこちら

第21条(期限の利益の喪失)はこちら

第27条(不測の事態への対応)はこちら

第35条(サービス利用の制限)はこちら