第21条(期限の利益の喪失)

お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社から通知、催告等がなくても、当社に対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

(1) 支払いの停止または破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他法的倒産手続きの申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) お客様の当社に対する本取引に関する債務について差し入れている担保の目的物等について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
(5) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となったとき
(6) お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(7) お客様の心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
(8) お客様が死亡したとき


2.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社の請求によって当社に対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

(1) お客様の当社に対する本取引に関する債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延したとき
(2) お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に関する債務を除きます。)について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
(3) お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
(4) 前各号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

3.お客様は第1項各号(ただし、(5)を除きます。)または第2項各号の事由のいずれかが生じた場合、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。