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利益相反管理方針

当社は、金融商品取引法第36条第2項に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。

  1. 目的
    ヒロセ通商株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する方針を定めましたので、当社の利益相反管理方針の概要を公表いたします。
  2. 利益相反取引の特定・類型化
    当社は、利益相反取引を以下のとおり特定・類型化します。
    (1)利益対立型
    ・お客様と当社または当社グループの利害が対立する取引
    ・お客様と当社または当社グループの他のお客様との利益が対立する場合
    (2)競合取引型
    ・お客様と当社または当社グループが同一の対象に対し、競合する取引
    ・お客様と当社または当社グループの他のお客様とが競合する取引
    (3)情報利用型
    ・当社がお客様との取引を通じて、入手した情報を利用し、当社または当社グループ会社が利益を得る取引
    ・当社がお客様との関係を通じて、入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客様が利益を得る取引
  3. 利益相反取引の管理方法
    当社は、利益相反取引を管理するため、以下の方法、その他の方法を選択または組み合わせることにより、お客様の保護を適正に確保いたします。
    ・対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
    ・対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
    ・対象取引またはお客様との取引を中止する方法
    ・対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
  4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    当社における利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当社および当社子会社となります。
  5. 以上
    制定:2017年7月27日
■注意喚起

店頭外国為替証拠金取引は、為替レートの変動等による損失発生のおそれがあり、かつ、その損失が預託証拠金を上回ることがあります。また、想定元本と比較して、少額の資金で取引することができるため、多額の利益を得ることもありますが、短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。 スワップポイントは、受け取れる場合もあれば、支払わなければならない場合もあります。また、将来にわたり、保証されるものでもありません。 取引レートは、2way priceです。売値と買値には差があり、その差をスプレッドといいます。取引手数料は無料ですが、スプレッドがお客様のコストとなります。 個人のお客様の必要証拠金は、想定元本× 4%以上の額で、法人のお客様の必要証拠金は、法令等の規定する方法で算出した為替リスク想定比率×想定元本以上の額となります。

取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。

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