信託保全
信託によるお客様資産の区分管理
当社では金融商品取引法に基づき、お客様からお預かりした証拠金等の資金と当社の固有財産とを明確に区分するため、三井住友銀行に信託する『信託保全』を行っております。
万が一、当社が破綻した場合でも三井住友銀行に信託されたお客様の資産は保全されます。
信託先 三井住友銀行
三井住友銀行は、平成13年4月にさくら銀行と住友銀行が合併して発足しました。国内有数の営業基盤、戦略実行のスピード、さらには有力グループ会社群による金融サービス提供力に強みを持っています。三井住友フィナンシャルグループの下、他の傘下グループ企業と一体となって、お客さまに質の高い複合金融サービスを提供しています。
三井住友銀行での信託概要
- ■信託対象システム
- LION FX
- ■要保全額及び計算方法
- 当社がお客様からお預りしている取引証拠金の額に未決済ポジションの損益及び未決済ポジションのスワップを加減算した金額を毎営業日(米国時間で17時時点、日本時間では翌日午前7時米国東部時間が夏時間の場合は翌日午前6時)要保全額として計算し、2営業日後に信託保全の対象とします。
- ■受益者代理人
- 受益者代理人(甲)として当社内部管理責任者を、受益者代理人(乙)として社外弁護士を選任しております。受益者代理人(甲)が日々の保全金額等の確認など通常時の信託状況の管理を行い、受益者代理人(乙)は当社が破綻等した際にお客様への資産の返還業務を行います。
信託保全の仕組み
注意事項
- 当社の取扱う信託保全サービスはお客様からお預りしている金銭(証拠金)を当社の固有財産と区分して管理するためのものであり、外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引では為替相場の変動等により当社にお預けいただいた金銭(証拠金)以上の損失が生じる可能性があります。
- 三井住友銀行は、当社との契約に基づき受託した資産の保管のみを行い、証拠金に係る要保全額の管理、確認を行う義務は無く、また証拠金満額のお客様への返還を保証するものではありません。
- 三井住友銀行は、受益者代理人の選任、及び当社、及び受益者代理人の監督に対して責任は負いません。
- 当社の破綻等により返還事由が発生した場合、お問い合せの対応や返還対象となるお客様の特定等の窓口は、受益者代理人(乙)となりますので、お客様は三井住友銀行に対して、証拠金等の返還を直接請求することはできません。返還は当社にご登録されている銀行口座への振込みにより行います。なお、返還事由発生から返還業務完了までに一定の時間を要する場合があります。
- 当社は信託保全された資産をお客様へ還付する為等必要な限りにおいて、お客様の個人情報を三井住友銀行、受益者代理人(乙)に提供することがあります。
- 当社に破綻等の返還事由が発生した場合で、取引システム障害や天変地異、政変、外貨情勢の急変等の事由により、信託保全の金額が正しく算出できなかった場合などには、信託された金額が証拠金の総額に不足する場合があり、お客様の証拠金の一部が返還されない場合があります。
- 当社は信託保全サービスによりお客様の資産を当社の信用リスクと分離することで保全を図っておりますが、保全措置を講じた証拠金について、管財人等及び他の債権者の意向、費用等の発生により、お客様は全部または一部を受領できない可能性があります。
- 三井住友銀行との信託契約は期間の定めがあり、契約期間を満了した場合も継続して契約更新を行う方針です。しかしながら、更新の拒絶、解除、その他の理由による契約の終了等が生じた場合、三井住友銀行による信託保全は終了することとなります。