約款第34条(解約)(7)(8)の具体例は以下のとおりです。
【名義貸し・借名口座に関するご注意】
家族や友人・知人からの依頼またはアルバイトとして自分の名義を他人に貸して行う口座開設や第三者に自分の名義で開設した口座を譲りわたすことは、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることから、当社では法令諸規則に基づき、これらの行為を禁止しており、発覚した場合には口座を解約いたします。
さらに、名義貸しによって本人ではない第三者が行った取引において発生した不足金の返済義務は、全て名義貸しを行った本人のものとなり、実害を被りかねない大変危険な行為となります。
なお、これらの行為がなされたことによって、直接的または間接的を問わず、当社が被った損害やそれらの対応にかかったコスト等、それらすべてを含め、損害賠償の請求を行う場合があります。
約款第34条(解約)(11)(19)(20)の具体例は以下のとおりです。
【自動売買ソフトに関するご注意】
自動売買ソフトを購入し、または自作するなどして、当該ソフトをLION FXに接続または補助的に利用して取引をする行為を当社では禁止しております。また、それらに関連して、取引を一任したり、取引を委託したりする場合、その相手方は金融商品取引業者としての登録が必要となります。万が一、登録がない場合、当該相手方とともに法令に違反する行為となります。これらの行為は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があり、当社ではこれらの行為を禁止しております。発覚した場合、約定は無効(遡って無効とする場合も含む)とし、口座を解約いたします。
なお、これらの行為がなされたことによって、直接的または間接的を問わず、当社が被った損害やそれらの対応にかかったコスト(ログの解析や調査等にかかるものを含む一切の費用)等、それらすべてを含め、損害賠償の請求を行う場合があります。また、自動売買ソフトによる取引がなされたことによって、LION FXの誤作動等、予期することができない事態となった場合、多額の損害賠償の請求を行うことになるものと思われますので、予めご承知おきください。
上記以外にも解約となるケースがありますので、以下、関連条項も含め、確認いただいた上で、口座開設をお申込みください。
第33条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様または第三者がこうむる損害については、当社は免責されるものとします。ただし、当社に故意または重過失があったことにより損害を生じた場合を除きます。
(1) 第27条記載の不測の事態により、本取引の執行、金銭の授受もしくは預託の手続き等が遅延し、または不能になったことにより生じた損害
(2) 金融商品取引市場の閉鎖または法令、規則の変更等の理由により、お客様の本取引に関する注文に当社が応じえないことによって生じた損害
(3)電信、インターネットもしくは郵便の誤配や遅延または銀行送金の遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(4)所定の書類に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑とを相当の注意を払って照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害
(5)金融商品取引市場の状況が原因でお客様の指示した取引の全部または一部が約定しなかったことにより生じた損害
(6)お客様、当社の通信機器及びコンピューター機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、通信回線、コンピューター機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動等、本取引に関係する一切のコンピューター機器、システム、通信回線等の障害、瑕疵、誤作動により生じた損害
(7)お客様のユーザーID、パスワード等につき、あらかじめ当社に登録されているものと一致していることを当社が確認して行った本取引により生じた損害
(8)当社の責めに帰すことのできない事由で、お客様のユーザーID、パスワード等が漏洩、盗用されたことにより生じた損害
(9)ロスカットルールに従ってポジションを処分した場合に生じた損害
(10)第27条の措置により発生した損害
(11)第34条に記載された解約事由のいずれかに該当したことにより発生した一切の損害
(12)第35条に記載された事項により、お客様のサービスの利用が制限されたことが原因で発生した一切の損害
第34条(解約)
お客様が次の各号または第21条に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本口座は解約されます。解約時においてお客様の本取引における未決済ポジションが残存する場合またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合、その決済が終了するまで当該決済に必要な限度において本約款は効力を有するものとします。ただし、お客様が次の(7)~(11)(19)(20)のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前の通知をすることなく、当該口座を凍結いたします。当該口座の残高の取扱いについては、法令等に基づき、当社にて判断することとします。また、過去の取引まで遡って該当すると当社が判断した場合、過去の取引まで遡って約定を無効とすることができるものとします。これによりお客様の口座に不足金が生じた場合、当社はお客様に当該不足金を請求できるものとします。また、当社が損害を被った場合、お客様は当該損害額について、賠償責任を負うものとします。なお、当社は、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、当社の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、お客様に対して何らの責任も負わないものとします。
(1)お客様が当社に対して解約の申し入れをしたとき
(2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の解約を通告したとき
(3)お客様の心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
(4)当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(5)当社が法人のお客様に対し、実質的支配者の本人特定事項等の確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(6)法人のお客様が実質的支配者に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(7)本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人の意思によらず開設されたことが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(8)お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っていることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(9)本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(10)お客様が本取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損し当社の業務を妨害したとき、その他違法な行為を行ったとき
(11)お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等または本システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が判断したとき
(12)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っていると当社が判断したとき
(13)当社が本取引により発生した不足金の支払いについて期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(14)お客様の本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(15)お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力であることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(16)お客様が反社会的勢力でないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(17)お客様の取引が、適合性原則等その他諸法令に照らし、過度に投機的な取引であると当社が判断したとき
(18)お客様の年齢が、満76歳に達した際に記入していただく確認書類を提出していただけない場合及び確認書類の内容を理解されていないと当社が判断したとき
(19)当社が提供するレート等の不正な取得もしくは利用、または本システムおよびインターネットの脆弱性もしくはインターバンク市場等の混乱等の利用等、不当な行為により取引を行ったと当社が判断したとき
(20)逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為を行っていると当社が判断したとき
(21)お客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき
(22)お客様が本取引を利用することが不適当だと当社が判断したとき
(23)お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当することとなったとき、もしくは該当することとなったと当社が合理的に判断したとき
(24)お客様が日本国内の居住者でなくなるとき、もしくは非居住者となったとき
(25)前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、本口座の解約の申し出をしたとき
関連事項
第21条(期限の利益の喪失)
お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社から通知、催告等がなくても、当社に対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止または破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他法的倒産手続きの申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対する本取引に関する債務について差し入れている担保の目的物等について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
(5)住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となったとき
(6)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(7)お客様の心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
(8)お客様が死亡したとき
2.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社の請求によって当社に
対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁
済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に関する債務またはその他一切の債務のいずれかについ
て一部でも履行を遅延したとき
(2)お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に関する債務を除きます。)について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
(3)お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
(4)前各号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.お客様は第1項各号(ただし、(5)を除きます。)または第2項各号の事由のいずれかが
生じた場合、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第27条(不測の事態への対応)
お客様は、天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖や混乱、各国の経済事情の激変等、不可抗力と認められる事由(以下、これらをまとめて「不測の事態」といいます。)に基づいて当社が取引条件等の制限または変更を行った場合、その措置に従うものとします。
上記措置は例えば、必要証拠金率の引き上げ、取引可能数量の引き下げ、新規取引の停止、決済取引の制限及び銘柄の取扱いを停止することによるポジションの強制決済等を含み、それら措置の一部または全部を段階的又は即時に行うことがあります。また、不測の事態が発生した場合、その規模や影響等によっては、十分な時間的猶予なく上記措置を実施する場合があります。
第35条(サービス利用の制限)
お客様が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、サービス利用を制限するものとします。
(1)本口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていたことおよび名義人の意思によらず開設された疑いがあるとき
(2)マネーロンダリング等の公序に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っている疑いがあるとき
(3)本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されている疑いがあるとき
(4)お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力である疑いがあるとき
(5)お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線または
プログラムの不正な操作または改変等または本システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行った疑いがあるとき
(6)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っている疑いがあるとき
(7)お客様の本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(8)お客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生した疑いがあるとき
(9)逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為を行っている疑いがあるとき
(10)お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当する可能性があるとき
(11)お客様が日本国内の居住者でなくなるとき、もしくは非居住者となったとき
(12)お客様が本取引を利用することを不適当である可能性があると当社が判断したとき
(13)お客様が生活保護法被保護者であることを確認したとき
(14)次条の届出により、お客様が成年後見制度によって、成年被後見人等であることを確認したとき(成年後見制度のうち、利用する制度(法定後見制度(後見・保佐・補助)または任意後見制度)によって、サービス利用の制限の範囲が異なる場合があります。)
(15)預託証拠金額を問わず、一定期間、ログインおよび口座の動き(入出金および取引)が確認できなかったとき
(16)前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、サービス利用の制限を行わなければならないとき
第42条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく本取引に関するサービスの内容を変更することができるものとします。
第43条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合に、民法548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットその他相当の方法により周知します。