利益相反管理方針
Conflicts of interest

利益相反管理方針

当社は、金融商品取引法第36条第2項に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。

  1. 目的
    ヒロセ通商株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する方針を定めましたので、当社の利益相反管理方針の概要を公表いたします。
  2. 利益相反取引の特定・類型化
    当社は、利益相反取引を以下のとおり特定・類型化します。
    (1)利益対立型
    ・お客様と当社または当社グループの利害が対立する取引
    ・お客様と当社または当社グループの他のお客様との利益が対立する場合
    (2)競合取引型
    ・お客様と当社または当社グループが同一の対象に対し、競合する取引
    ・お客様と当社または当社グループの他のお客様とが競合する取引
    (3)情報利用型
    ・当社がお客様との取引を通じて、入手した情報を利用し、当社または当社グループ会社が利益を得る取引
    ・当社がお客様との関係を通じて、入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客様が利益を得る取引
  3. 利益相反取引の管理方法
    当社は、利益相反取引を管理するため、以下の方法、その他の方法を選択または組み合わせることにより、お客様の保護を適正に確保いたします。
    ・対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
    ・対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
    ・対象取引またはお客様との取引を中止する方法
    ・対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
  4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    当社における利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当社および当社子会社となります。

制定:2017年7月27日

<注意喚起>

当社の取扱う店頭CFD取引は、元本や利益を保証した金融商品ではなく、原資産の価格の変動、為替レートの変動等やレバレッジ効果により元本を上回る損失発生の可能性があります。株価指数関連CFD取引は、金利調整額が発生しますが(買建玉を保有している場合は支払い、売建玉を保有している場合は受取り)、金利水準が各国の経済事情や政治情勢等様々な要因を反映するため変動するので、売建玉を保有している場合でも、当社への支払いとなることがあります。加えて、ETFを原資産とするCFD取引では、原資産となるETFの調達が困難な状況下で借入金利調整額が発生することがあり、売建玉を保有している場合に支払いとなります。また、配当金・分配金の権利確定日の取引終了時点で建玉を保有していた場合、権利調整額が発生します(一般に買建玉を保有している場合は受取り、売建玉を保有している場合は支払い)。但し、原資産となる株価指数自体が配当金を考慮している指数の場合等は、使用するリクィディティプロバイダーによって、売建玉を保有している場合は受取り、買建玉を保有している場合は支払いとなる場合があります。原資産にコーポレートアクション等が発生した場合は、当社は原則、決済期日を定めた上で新規建て注文を停止します。建玉を決済期日までに決済されなかったときには、当該建玉は当社の任意で反対売買により強制決済されます。取引におけるお客様のコストは、スプレッドとなり、相場急変時や流動性が低下時等、大きく広がる場合があります。個人のお客様の必要証拠金は、原則、想定元本(基準値×1.1×取引数量×1Lotあたりの取引単位×円転換レート)× 株価指数関連CFDの場合10%以上の額となります。
取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。